技術系の企業であれば、自社の技術が事業活動の中核であり、特許を取得して他社による技術盗用を防止して自社技術をそして事業活動を守るということが必要となります。もっとも、企業経営を行う上では資金力には限りがあり、特許に費やせる費用、弁護士や弁理士へ依頼する費用も限られています。その限られた中から、経営とのバランスを取りつつ、最低限必要な特許を継続的に取得していくことが大切です。技術系の企業の発展には、経営陣が特許取得への理解、弁護士や弁理士等の専門家の活用への理解が大切なことです。

弊所では、特許出願書類のレビュー等について弁護士が対応しておりますので、ご相談はこちらのお問い合わせから弁護士宛てにご相談ください。

特許出願書類の確認

特許出願は1件をすることも結構な費用がかかり、将来の貴重な財産となるものですので、出願書類のチェックは慎重に行わなければなりません。一般的には出願前に弁護士や弁理士に相談して、その後、弁護士や弁理士から書類が届き、それをさーっと読んで自分の思うところが記載されていれば、出願手続に入っているというのが実情かと思います。

その際、特許明細書の内容を見るのは当然です。ここに貴社の新しい発明が手広く記載されていることは最低の条件です。この明細書に記載されていないことは後から主張することはできません。もっとも、ここは発明者が明細書をチェックするわけですから、大きく外しているようなことはないと思います。さらにチェックが必要なのは特許請求の範囲です。発明者の多くは、特許出願が論文発表のようなものと思っており、明細書を見て自分の考えたことが書いてあれば満足してしまい特許請求の範囲の記載を見ない傾向があります。また、特許請求の範囲の記載は明細書の記載よりも抽象化されていて非常に読みにくいものですから猶更見てもらえません。さらに、経営者自身が発明者であった場合、忙しいため、出願を依頼した弁護士や弁理士へまかせっきりになっていることもあります。

しかし、特許請求の範囲の記載は、将来、特許による独占権の範囲を画するものです。特許明細書にすばらしいことが書いてあっても意味はありません。自社製品をカバーするような特許請求の範囲となるように仕上げていることが最低条件です。多額の費用を弁護士や弁理士に支払うのですから、特許明細書だけでなく特許請求の範囲の記載までしっかり読んで、その意味を理解することが必要です。そうでないと、いつのまにか自社製品を一切カバーしない無意味な特許が誕生してしまうこともあります。特許による独占権の範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定められるというのが特許の基本ですので、出願段階から特許請求の範囲というものも意識してチェックする必要があります。

特許請求の範囲の重要性

特許請求の範囲の記載は、権利の範囲を定めるものです。そして発明とは技術的思想の創作ですので具体的な技術から抽象化したもの、換言すれば、技術が昇華されているようなものです。

特許請求の範囲には、特許として保護を求める発明を記載しますので技術を抽象化した上位概念を書きます。たとえば、技術としては「ばね」を意味しているものでも、特許請求の範囲には、その上位概念として「弾性体」という用語が用いられるわけです。そのため上位概念の集まりで記載された特許請求の範囲だけを見てもよくわからないことがあります。もっとも、特許請求の範囲の記載は明細書にサポートされているものですから、特許請求の範囲で用いられている用語で、それだけでは意味がわかりにくいものは明細書で説明されているはずです。たとえば、明細書中に「弾性体」とは「力を加えればその力の大きさに比例して伸び、力を加えるのをやめれば、元の形に戻る物体のことをいい、「ばね」のほか「ゴム」のようなものを含む。」のような記載があれば、少なくともばねの他ゴムも含んでいることが理解できるはずです。分からない用語は明細書で確認しながら、保護を求める技術がちゃんと漏れなく記載されているかを確認するわけです。文言上明確でないものについて明細書中で定義がなければ、後で揉めますので出願前にちゃんと追加する必要があります。

さらに注意すべきは、特許請求の範囲に不要な要件が記載されていないかも確認することも大切です。特許請求の範囲には、発明を実現するために必要最低限の要件しか書かないものです。発明者の立場にたつと、自分の産み出した発明が全てだと思ってしまう傾向が強く、自分の産み出した技術がより具体的に表現されているほうがよいと思いがちです。でも、それは一部間違っており、技術と発明は違います。発明を具体的に表現しようとすればするほど発明を特定するための要件は増えてしまい、具体的な技術に近づき、権利という意味では特定事項が増えれば増えるほど狭い範囲となってしまいます。

最後に

素晴らしい発明をしたのであれば、当該発明を実現するために本当に必要なものだけを取り出し、それを特許請求の範囲に記載することが必要となります。 明細書に細かい要件を記載しておけば後で付加することもできますので、出願段階で権利の幅を狭めるようなことはしないほうが得策です。 特許請求の範囲は必要最低限なものを明確に記載されているかを確認することが重要となります。

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