知的資産経営の概要

知的資産の保護

技術開発型の企業であれば、知財経営を目指すのであれば、特許を中心として経営となりますが、自社の強みは特許だけではないというようなこともあるかと思います。特許は無形の財産ですが特許以外にも事業運営において強みとなる無形の財産があれば、これを利用して経営してくこともまた重要かと思います。このような財産は知的資産と呼ばれ、知的資産経営という手法も近年重視されています。

特許出願しないものはノウハウ(営業秘密)として管理し、このノウハウをうまく使い経営されている会社もありますし、従業員自体が手に職を持ち、特別なスキルを獲得しそれにより事業が成り立っている場合もあります。ノウハウは知的資産の一つですし、従業員が持つ特別なスキルというのも、企業における知的資産の一つです。また、技術型の企業においても、顧客との関係、顧客に関する情報等も経営していく上では重要な無形の財産です。これら営業秘密を含めた無形の財産を法的に保護し、事業リスクを軽減していく必要があります。これら無形の財産を保護するためには、不正競争防止法に基づく保護、契約に基づく保護が中心となりますが、それを支えるものとして内部の人的管理も重要となります。人(従業員)の管理は、就業規則、誓約書等を用いて行っていくものです。また、営業秘密等を法的に保護してもらうためには、企業内部での物理的・技術的な管理が必要と言われており、企業内の秘密情報の管理の在り方について常日頃から考えておく必要があります。

企業内の知的資産を守るためには、関連する法律を知り、資産流出することを契約で守り、また内部規則を強化することで流出を防止することが必要となります。

知的資産

知的資産とは、人材、技術、組織力、顧客とのネットワーク、ブランド等、目に見えない資産であって、企業の競争力の源泉となるものです。特許や商標等の知的財産権もこれに含まれますが、これら知的財産権だけでなく、スキル等をもった人材自体、会社の組織体制、第三者とのネットワーク等、企業競争力の源泉となる資産を含む概念です。知的資産と知的財産の関係を示すのにわかりやすい図が経済産業省HPにありますので、下記に引用させていただきます。

 経済産業省HPより引用(http://www.meti.go.jp/policy/intellectual_assets/teigi.html)

さらにこの知的資産は、大きく分けて人的資産構造資産関係資産という形に分類されることが多く、人的資産とは、社内において特定の人に備わっているものを意味し、たとえば、社長の人柄、特定の技術者のスキル、特定の営業担当者の営業力等が該当します。また、構造資産とは、特定の者ではなく組織に帰属する財産であり、社内で共有されている技術、ノウハウ、ブランド、社風等が該当し、さらに、関係資産とは、外部とのつながりを意味し、たとえば、取引先、仕入先とのリレーション等が該当します。

 知的資産経営

知的資産経営とは、これらの目に見えない知的資産を社内で把握し、それを整理した上、活用して事業戦略を立て、企業の競争力を高めていく経営をいいます。

具体的には、自社の強み弱み、自社を取り巻く外部環境等を分析し、自社の事業競争力の源泉となる知的資産が何であるかを把握し、資産として十分なものか、足りない資産がどのようなものであるか、資産としての価値について整理することから始まります。知的資産が不足している場合には、それを内部的に新たに創出するのか、外部から取り込むのか等について検討し、また、当該資産を事業において今後どのように活用していくのか、どのようにその知的資産を保護していくのか等について理解した上で、それらを実践していく活動をいいます。これらの評価を定期的に繰り返し、適宜見直し等を図っていく必要があります。さらに知的資産経営報告書等を作成することで、自社の経営状況を視覚的に整理し、対外的には知的資産経営していることをアピールし、企業価値を向上させることなども行われています。

知的資産の法的保護の概要

中小企業における法務活動は、

①法律を遵守した事業活動
②法律に基づいた紛争処理
③紛争勃発前に対応し事前にリスクヘッジするという予防法務活動

を中心に行います。これはいわゆる企業法務というものです。このうち予防法務活動では、対外的には契約・法律による保護、内部的には管理体制の構築が中心となります。中小企業の法務活動では弁護士が関与しているケースもありますが、企業の規模が小さい場合、弁護士が関与していないことも多いかと思います。特に予防法務活動においては、内部的管理のための書面作成は勿論、その実践活動、さらに、対外的な点で契約書作成等においては、弁護士が関与するのが事業そして企業を守るという意味で望ましいと思います。

知的資産経営を目指す企業においては、通常の法務活動に加えて、知的資産を守るための法務活動が必要となります。具体的には、予防法務活動同様に知的資産について対外的な保護と内部的な保護の両面から行うことが必要となります。知的資産は、目に見えないが故、法的な保護が一般的に難しいものではありますが、法的保護ができないというものではありません。

対外的な保護としては、第三者との関係で知的資産が外部流出することを防止、すなわち、第三者との取引を法的に規律することが重要であり、内部的な保護としては、内部の者による知的資産が流出することを防止、すなわち、内部の者の組織的に管理を行うことが重要となります。また、知的資産には、前述のとおり人的資産・構造資産・関係資産という形で分類されており、これらの分類の特質に合わせて保護を図っていく必要があります。具体的には、以下のとおりとなります。具体的な保護手法については、別の頁にて説明させていただきます。

人的資産
個々の従業員等に帰属する財産で会社に財産として帰属していないため、組織に帰属する財産である構造資産へ転換を図る、人的資産の全てを構造資産へと転換することはできないため人的資産を握る従業員等自体を保護

構造資産
法律上、権利として保護可能なものは権利化、すなわち、知的財産権として保護、不正競争防止法や契約による保護、構造資産流出防止の観点から社内における物理的管理や内部規則強化等によって保護

関係資産
外部とのつながり自体を法的に保護するのは難しいが、少なくとも契約によって外部の者との関係を保護

お問い合わせ

知的資産経営法務を検討されていたり、知的資産の保護をお考えの場合、また、知的資産が流出してしまい対応を検討されている企業様におかれましては、弊所弁護士までお気軽にご相談ください。