特許分野の専門性


特許は、特許権者側から見れば、自社の技術、そして事業を守るための武器であり、自社の特許発明を実施し侵害する他社に対しては、権利行使をすることで侵害行為を排除し、市場における独占の利益を守らなければなりません。もっとも、特許権は、技術の内容を抽象的に文章で表わして権利範囲 が規定されているため、その権利範囲がどこまでなのか、すなわち特許権侵害となる範囲の確定は難しい問題です。

特許権者側から見れば、できる限り権利範囲を広げ、相手方の製品が権利範囲に含まれるから特許権侵害であると主張し、また、権利行使をされた側からすれば、 権利範囲をできるだけ狭く解釈し、自社の製品が権利範囲に含まれないから侵害ではないと主張します。特許権は独占排他権ですが、物の所有権等とは異なりその範囲は目に見えずしかも抽象的な文章で表現されたものであるため、権利範囲(技術的範囲)が定まりにくく揉めることが多く、この技術的範囲の解釈については専門的な判断が必要となります。

また、特許権は、法律によって創設された権利であるため、一定要件下で消滅させることも可能です。そのため特許権侵害であると権利行使された側の立場に立てば、侵害を回避するため、何がなんでも対象となる権利を消滅させようと努力します。それに対して、侵害を主張する特許権者は必死に防戦しますので、侵害の場面では権利の有効性という点でも大きな争いになります。権利が有効か否かは、技術的な理解はもちろん法律や実務がどのようになっているのかという点を知らなければ容易に判断できず、特許を知る弁護士の力が必要となります。攻められた側の立場にたてば、特許が無効と判断できれば特許庁に対して無効審判を提起することが必要となります。

特許権侵害の問題は専門的であり、警告が来たような場合、初動を間違えると後々まで響きますので、弁護士を交えて慎重に対応する必要があります。

中小企業と特許の問題

特許権侵害に関する紛争は、ほとんどのケースで上記のような争点があり、長期化することは必死であり、それに費やす時間そして費用(主に弁護士費用)が多額となりますので、大手企業以外の企業としては、なかなか特許権侵害訴訟に踏み出せないという現状があります。実際に訴訟が開始されると地方裁判所において約1年程度かかり、控訴されるとさらに時間を要することになります。

侵害訴訟をすることも一つですが、特許ライセンス契約を締結することなどで決着をつけるという着地点も、中小・ベンチャー企業にとっては一つの解決策になります。特許侵害警告等を受け、また侵害訴訟を提起されれば受けざるを得ないですが、特許権侵害訴訟をすることなくライセンス契約として解決できれば、費やす時間また費用を抑えることができます。弁護士からの侵害の警告を受けても、必ずしも訴訟になるわけではありません。こちらも代理人弁護士を付け、適切な処理をすることにより侵害訴訟となることを回避できる場合があります。また、侵害訴訟を提起する側の立場でも、弁護士名による警告をし、その後、弁護士を交えて交渉を繰り返すことで侵害訴訟をせずライセンス契約するということで決着が図られることもあります。もっとも、ライセンス契約を締結するには双方の合意が必要なわけですから、条件等が折り合えない場合には、弁護士が訴訟代理して侵害訴訟において解決の道を探るということになります。

特許と契約の問題

特許権侵害を避けるために、予め事業に必要な特許の譲渡を受けておくことや、最初からライセンスを受ける方針という場合には、相手方次第ではありますが、特許を絡めた契約の問題となります。特許権の譲渡契約や特許ライセンス契約は、特許権侵害を回避する予防法務ですので将来起こり得ることを予想してリスクの少ない契約書面に仕上げる必要があります。また、ライセンス供与する側とされる側、譲渡人・譲受人では立場が異なりますので契約において見る視点も当然異なります。弁護士や弁理士が作成したライセンス契約等の雛形もインターネット上には存在しておりますが、契約書の雛形は一方に有利になっているようなケースになっていたり、完全に中立の立場で作成されているものも混在しております。雛形を使用すること自体は悪いことではありませんが、契約の位置づけを理解し適宜修正を加える必要があります。契約交渉によって引き出した有利な条件を契約に落としこむことも重要であり、特有の事情を契約上に反映することもまた重要です。契約書作成にに精通している弁護士による関与が望ましい部分です。

また、他の契約に関する問題としては、たとえば、職務発明の取り扱いの問題もあります。 中小・ベンチャー企業では、職務発明の取り扱いについて不備が多いのが現状であり、従業員の発明意欲のモチベーションを維持しつつ、企業体として発展していくためにも適切に処理する必要があります。さらに技術の高度化・複雑化により、他社との共同開発・共同出願するケースも増えていますが、そこでも置かれている立場によって契約の見るべき視点が異なります。企業の職務発明のご相談や共同出願・共同開発契約のご相談等も当事務所の弁護士が対応致します。

不正競争防止法の活用

特許を取得している場合、特許権に基づいて権利行使をするのが通常ですが、あえて取得せず企業内で技術ノウハウとして管理しているケースもあります。技術ノウハウ(営業秘密)が流出するようなケースでは、場合によっては、不正競争防止法に基づいて対応することが必要となります。また、不正競争防止法だけでなく、流出先との間で秘密保持に関する契約等を締結している場合には、契約に基づいて営業秘密の流出の防止を図る必要があります。さらに技術ノウハウに限らず、顧客名簿等の営業秘密の漏洩があった場合も同様に対応する必要があります。これらの場合には、企業における営業秘密の管理の状況や契約状況を精査して最終的にどのような対応とするか決める必要があり、弁護士が関与することも多い事件類型といえます。

営業秘密の流出防止には、可能な限り早期に弁護士への相談が重要かと思いますが、実際の企業運営においては、技術ノウハウ流出のための管理が十分になされていないケースも散見され、実際に不正競争防止法による救済が難しいケースもあります。企業を運営していく上で、予防法務として、技術ノウハウ等の営業秘密の保護を常日頃から意識して実践していくことも必要です。

営業秘密の流出対応、また予防法務等、不正競争防止法や同法に関連する契約に関することは纏わる契約に関することについて、弊所弁護士がご相談対応しております。

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